◆横須賀市◆空き家に対する解体助成制度

平成27年2月26日から空き家対策特別措置法(空き家法)が施行されました。
施工に伴い、行政は空き家の活用に向けて補助金を用意しています。

近年、横須賀市では人口の減少問題にとともに空き家や老朽化住宅が増えてきています。そのため、空き家対策に特に力を入れており、「空き家対策特別措置法」の施行後、全国で初めて行政による空き家の取り壊しも実施しました。

横須賀市では令和元年7月現在、対象となる空き家の老朽度や築年数などによって、2種類の補助金があります。

1. 空き家解体費用助成事業

補助対象
  • 横須賀市内にある空家の市職員による老朽度判定の結果、所定の点数を上回る住宅であること。
  • 横須賀市内の解体工事事業者による解体工事であること。
  • 解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。
補助内容
  • 解体工事費用の2分の1
  • 上限金額35万円

2.旧耐震空き家解体助成事業

補助対象
  • 横須賀市内にある空き家のうち、旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築され、その後耐震改修がされていない住宅であること。
  • 過去5年以上使用していない空き家であること。
  • 横須賀市内の解体工事事業者による解体工事であること。
  • 解体工事着手前に、建物の所有者が申請を行うこと。
補助内容
  • 解体工事費用の2分の1
  • 上限金額15万円

問い合わせ先

都市部まちなみ景観課 担当:空き家管理支援担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」宛>

電話番号:046-822-8087( 内線:2524 )
ファクス:046-826-0420

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/documents/h31kaitaihojo.pdf